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〒379-2186 群馬県前橋市小屋原町1097-2
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スクールバス"Kyoai Limousine"運行中!
共愛生(小学生・中学生・高校生)限定のスクールバスが運行しています。
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共愛学園小学校(以下「本校」と表記します。)では、在校生、受験生および教職員の個人情報を多く取り扱っています。そのため、個人情報保護の重要性を認識し、本校が所持するすべての個人情報について、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めます。

個人情報について

在校生、受験生および教職員等、本校に関わるすべての者についての「特定の個人と識別できるもの」を差します。具体的には、氏名、住所、生年月日、写真、学籍番号などです。

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個人情報は利用の目的を明らかにした上、業務上必要最小限の範囲で使用します。また、本校の業務上での利用以外で個人情報を利用することは原則として行いません。

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取得した個人情報に対し、不正アクセス、個人情報の紛失、改ざん、漏洩等の予防及び是正に努めます。

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本校では、あらかじめ本人の同意を得ることなく、利用目的の範囲を超えた利用はいたしません。

個人情報の法令等の遵守

個人情報に関する法令その他の規範を遵守し、個人情報の保護に努めます。

Bullying Prevention Policy

Ⅰ いじめ防止等の対策に関する基本的な考え

いじめの定義 <いじめ防止対策推進法>第2条より

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

1 いじめに対する基本的な認識

  1. 「いじめはどの子どもにも起こりうる、どの子どもも被害者にも加害者にもなり得る」という事実を踏まえ、子どもの尊厳が守られ、子どもをいじめに向かわせないための未然防止に全教職員が取り組みます。
  2. いじめは人権侵害であり、「いじめを絶対に許さない学校」をつくることに全教職員が一丸となって取り組みます。
  3. 全教職員は、いじめが生じた場合には、いじめられている子どもの立場に立ち、守り通します。また、いじめる子どもに対しては、毅然とした対応と粘り強い指導を徹底します。

2 いじめ防止対策の基本理念

  1. 全教職員が子どものために、「安心感」、「自己存在感」、「満足感」をもたせることができる場所や機会を設定し、いじめが起こりにくい土壌をつくります。そして、全ての子どもが目標をもち、安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるようにします。
  2. いじめが、いじめられた子どもの心身に深刻な影響を及ぼす、許されない、卑怯な行為であることについて、全ての子どもが十分に理解できるように指導します。
  3. いじめの根絶は、学校だけで完結するものではなく、学校、地域、家庭その他の関係機関等が一体となって取り組むことにより初めて可能となります。
  4. 子ども社会の問題は、大人社会の問題の反映であり、いじめの問題もこの例外ではありません。大人たちが「いじめのない社会をつくる」とする認識の共通理解と共通実践が不可欠です。

Ⅱ いじめ防止に向けた取組

1 いじめ防止等のための校内組織

  1. 「共愛学園小学校いじめ対策委員会」を中心に、学校を挙げて「いじめ防止」に取り組みます。 委員会の構成員は、校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、学年生徒指導担当、学年主任、養護教諭とします。
  2. 「共愛学園小学校いじめ対策委員会」には、いじめ担当教諭を置き、校長の指示の下、いじめ防止等の連絡、調整等にあたります。いじめ担当教諭は、生徒指導主任(生徒指導部)が担当します。
  3. 「共愛学園小学校いじめ対策委員会」は、生徒指導部会を兼ねて毎月開催し、いじめの未然防止、いじめの早期発見、いじめの早期解消等の対策について組織的対応の展開ができるようにします。

2 いじめの未然防止の取組

  1. 生徒指導の3つの機能である「自己存在感」「共感的人間関係」「自己決定の場」を生かした授業づくりに全教職員が取り組み、子どもが「分かる」「楽しい」授業にします。
  2. 一人一人の子どもが学級に所属感をもてるような掲示を工夫し、いじめ防止ポスターや人権標語等も掲示して、全教職員がいじめ防止に向けた環境作りに取り組みます。
  3. 常にお互いを大切にする指導を授業や、給食、清掃、休み時間等、子どもが学校で過ごす全ての場面において行い、互いのよさを認め合える温かい学級・学校の雰囲気づくりに全教職員が取り組みます。
  4. 共愛学園建学の精神(キリスト教主義教育)により、「毎朝の礼拝の時間」「聖書の時間」を通して、一人ひとりが神に愛されている大切な存在であること、そして、互いに愛し合う心、規範意識、友情、思いやり、勇気など、いじめの未然防止に関連した様々な道徳的価値について児童がじっくりと考えを深められるようにします。
  5. 学級委員会を中心に、より良い学校作りのための活動を展開し、地域のいじめ防止フォーラムに参加して他校と情報交換を行います。
  6. 計画的に弁護士等による「いじめ防止授業」を実施し、児童が専門家の話からいじめ防止に向けて意識を高められるようにします。
  7. 全教職員は、日頃から子どもの学校生活の様子に目を配り、よい行動を積極的に認め、言葉に出して具体的な言葉かけをします。また、悩みや不安を抱えている子どもには、共感的に関わり、自らの力で解決できるような助言や支援をしていきます。
  8. 教職員向けに、弁護士等による「いじめ防止」に関する研修を実施し、全教職員のいじめ防止に関する意識を高めていきます。
  9. 保護者がいじめにつながるような事案を学校に伝えることができるように、全教職員は、保護者に積極的にあいさつを行うと共に、些細なことでも子どもの様子で気になることがあった場合は、学校と家庭の連携を図ります。
  10. 学校は、教育委員会や警察等の関係機関とは、問題が起きる以前から、非行防止教室など未然防止の視点からも連携を図ります。

3 いじめの早期発見

  1. 全教職員は、連絡帳等で家庭とのつながりを深めるとともに、フリータイム等で接する機会に、子どもの気になる様子に目を配ります。
  2. 全教職員が様々な教育活動を通して子どもとかかわることにより、いじめの発見の機会を多くします。
  3. 悩み事を含めた「いじめに関するアンケート調査(なかよしアンケート)」を計画的に実施し、その結果等を全教職員が共有する場を設定します。
  4. 学校全体として定期的な面談の実施や、子どもが希望するときには面談ができる体制を整えます。
  5. 学級内の子ども同士の人間関係を客観的に把握し、指導に活かします。
  6. いじめ問題に対する学校の考え方や取り組みを保護者に周知し、共通認識に立った上で、いじめの発見に協力を求めるとともに、保護者からの訴えに耳を傾けていきます。

4 いじめの早期解消等

  1. いじめの情報をキャッチした場合、いじめ対策委員会は、対応方針を決定して役割分担を決めます。
    1. ①情報整理…いじめの様態、関係者、被害者、加害者、周囲の子どもの特徴
    2. ②対応方針…聞き取りや指導の際に留意すべきことを確認
    3. ③役割分担…被害者からの事情聴取と支援担当、加害者からの事情聴取と指導担当、周囲の子どもと全体の指導担当、保護者への対応担当
  2. 聞き取りをして事実の確認をします。
    1. ①いじめの状況、きっかけ等をじっくり聴き、事実に基づく指導を行えるようにします。
    2. ②聞き取りに当たっては以下の点に留意します。
      • ・まず被害者→周囲にいる者(冷静に状況を捉えている者)→加害者の順に行う。
      • ・人目につかないような場所や時間帯に配慮して行う。
      • ・安心して話せるように、その子どもが話しやすい人や場所などに配慮する。
      • ・関係者からの情報に食い違いがないか、複数の教員で確認しながらすすめる。
      • ・情報提供者についての秘密を厳守し、報復などが起こらないよう細心の注意をはらう。
      • ・聞き取りを終えた後は、教師が保護者に詳しく説明する。
  3. いじめの被害者、加害者、周囲の児童への指導をします。
    1. ①被害者(いじめられている児童)への対応
      • ・いかなる理由があっても、徹底していじめられている被害児童の味方になります。
      • ・児童の表面的な変化から解決したと判断せず、支援を継続します。
      • ・担任を中心に、被害児童が話しやすい教師が対応します。
      • ・いじめを受けた悔しさや辛さにじっくりと耳を傾け、共感しながら事実を聞いていきます。
      • ・学校はいじめている側を絶対に許さないことや今後の指導の仕方について伝えます。
      • ・自己肯定感の喪失を食い止めるよう、児童のよさや優れているところを認め、励まします。
      • ・いじめている児童生徒との今後の付き合い方等、行動の仕方を具体的に指導します。
      • ・学校は安易に解決したと判断せず経過を見守ることを伝え、いつでも相談できるようにします。
      • ・連絡帳でのやりとりや被害児童との面談等を定期的に行い、不安や悩みの解消に努めます。
      • ・自己肯定感を回復できるよう、授業、学級活動等での活躍の場や、友人との関係づくりを支援します。
    2. ②加害者(いじめている児童)への対応
      • ・いじめを行った背景を理解しつつ、行った行為に対しては毅然と指導します。
      • ・自分はどうすべきだったのか、これからどうしていくのかを内省させます。
      • ・対応する教師は被害児童の思いを踏まえるとともに、中立性と公平性の立場で事実確認を行います。
      • ・話しやすい話題から入りながら、事実の確認を行います。
      • ・被害者の辛さに気付かせ、自分が加害者であることの自覚をもたせます。
      • ・いじめは決して許されないと分からせ、責任転嫁等をせず加害行為についての心からの反省を促します。
      • ・いじめに至った自分の心情を振り返らせるなどしながら,今後の行動の仕方について考えさせます。
      • ・不平不満、本人が満たされない気持ちなどをじっくり聴きます。
      • ・連絡帳や面談などを通して、教師との交流を続けながら成長を確認していきます。
      • ・授業や学級活動等を通して、エネルギーをプラスの行動に向かわせ、よさを認めていきます。
    3. ③観衆、傍観者への対応
      • ・いじめは、学級や学年等集団全体の問題として対応していきます。
      • ・いじめの問題に、教師が児童とともに本気で取り組んでいる姿勢を示します。
      • ・いじめの事実を告げることは、「チクリ」などというものではないこと、辛い立場にある人を救うことであり、人権と命を守る大切な行為であることを伝えます。
      • ・周囲ではやし立てていた者や傍観していた者も、問題の関係者として事実を受け止めさせます。
      • ・被害者は、観衆や傍観者の態度をどのように感じていたかを考えさせます。
      • ・これからどのように行動したらよいのかを考えさせます。
      • ・いじめ発生の誘引となった集団の行動規範や言葉遣いなどについて振り返らせます。
      • ・いじめを許さない集団づくりに向けた話合いを深めます。
      • ・学級活動や学校行事等を通して、集団のエネルギーをプラスの方向に向けていきます。
      • ・いじめが解決したと思われる場合でも、十分な注意を怠らず、継続して指導を行っていきます。
  4. 保護者との連携
    1. ①いじめられている児童の保護者との連携
      • ・事実が明らかになった時点で、保護者に速やかに連絡し、学校で把握した事実を正確に伝えます。
      • ・学校として徹底して児童を守り、支援していくことを伝え、対応の方針を具体的に示します。
      • ・対応経過をこまめに伝えるとともに、保護者からの児童の様子等について情報提供を受けます。
      • ・対応を安易に終結せず、経過を観察することを伝え、理解と協力を得ます。
    2. ②いじめている児童の保護者との連携
      • ・事情聴取後、家庭と連絡をとり、事実を経過とともに伝え、事実の確認をします。
      • ・相手の児童の状況も伝え、いじめの深刻さを認識してもらいます。
      • ・指導の経過と児童の変容の様子等を伝え、指導に対する理解を求めます。
      • ・誰もが、いじめる側にも、いじめられる側にもなりうることを伝え、学校は事実について指導し、よりよく成長させたいと考えていることを伝えます。
  5. 関係機関との連携
    深刻な事案が発生した時の連携を容易にするため、教育委員会、警察、児童相談所等日頃から関係機関との連携を図ります。

5 その他留意事項

いじめ防止等のための対策については、取り組み内容を定期的に点検し、改善に努めます。

Ⅲ 重大事態への対処

  1. 重大事態が発生した場合は、学校法人共愛学園および群馬県私学・青少年課に報告し、調査を実施する主体等を協議します。学校が調査を行う場合は、「いじめ防止等のための基本的な方針」及び「いじめ重大事態の調査に関するガイドライン」等に基づき、対応します。
  2. 調査結果を踏まえ、同等の事態の発生防止のため、必要な取り組みを進めます。

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