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2017.10.13
お知らせ
祖父母から教育資金を受けた場合、贈与税は非課税に。
お孫さまに、豊かな教育環境をプレゼントしませんか。
ご祖父母さまがお孫さまの教育資金を負担すると、贈与税を非課税にすることができます。
2013年4月1日以降の教育資金の贈与については、最大1,500万円の非課税制度が設けられています。
この制度をご存知でしょうか。
具体的な例で説明します。
通常1,500万円をお孫さまに贈与すると、275万円の贈与税がかかってしまいます。これが0円になる制度です。
また、年収や実際の扶養の有無などの条件はついていませんので、ご祖父母さまは自由にお孫さまの教育資金を負担することができます。
但し、この制度は期限付きとなっておりますので、2019年3月31日までに手続きをとらなければなりません。
■具体的な手続き方法
金融機関に口座を開設し、教育資金を預け入れます。
※1,500万円を超える部分には贈与税がかかりますのでご注意ください。
その後、教育資金として使う度に資金を引き出し、その領収書を金融機関に提出することになります。
また、お孫さまが30歳に達したときに預け入れた資金が余った場合、その余った部分については贈与税がかかりますので、ご注意ください。
詳しくは、以下の国税庁のURLをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201304/pdf/01-01.pdf